南牧村では、 地域再生法の規定による地域再生計画が令和5年11月17日付けで内閣府に認定されましたので、同法に基づく、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業企業版ふるさと納税活用事業の実施が可能となりました

 

企業版ふるさと納税とは?

 国から認定された「南牧村まち・ひと・しごと創生推進計画」に掲げた【潤いのある充実した人生が送れる村づくり事業】として実施する事業に対して寄付を行った場合に法人関係税から税額控除されます。

 税額控除(寄附額の最大6割)により、損金算入による軽減効果(寄附額の3割)と合わせて最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。

 

〇1回あたり10万円以上の寄附が対象

〇寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けることは禁止

〇本社が所在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象外


≪手続きの流れ≫ 

◎申出書の提出

  申出書に必要事項を記入し、南牧村役場 移住・定住課へ提出

  FAX:0274-87-3628

  メール:somu@vill.nanmoku.gunma.jp

  郵送先:〒370-2806 群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098番地

 

◎入金方法

 *納付書払:申出書を受け付け後、納付書をお送りします。(手数料不要) 

   ・納入可能な金融機関等

     南牧村役場、群馬県信用組合本支店、群馬銀行本支店、

     しののめ信用金庫本支店、甘楽富岡農業協同組合本支所

 

 *口座振込:申出書を受け付け後、指定の口座を連絡します。

 


  寄附申出書   対象事業一覧

 

 

 

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