健康福祉 介護保険


 

介護保険制度

   

介護保険制度は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支えることとし、税金によらず、保険料という社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、また、契約関係という従来の縦割り制度を再編成し、利用者の選択により多様なサービス提供主体から保険、医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みとして創設されました。

 

1.加入者

 

第1号被保険者(65歳以上の人すべて)

  第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人、ただし、生活保護の被保護者を除く)

 

2.居宅サービス

   

訪問介護(ホームヘルプサービス)

    ホームヘルパーや介護福祉士等が要介護者等の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・選択・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言等の必要な日常生活の世話を行います。
  訪問入浴介護
    要介護者等の自宅を入浴車で訪問し、浴槽を家庭に打ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。
  訪問看護
    訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が要介護者等の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
  訪問リハビリテーション
    病院・診療所の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が家庭を訪問し、機能訓練の回復のためのリハビリテーションを行います。
  居宅療養管理指導
    かかりつけ医等による医学的管理であり、通院が困難な要介護者に対し、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が療養上の管理及び指導を行います。
  通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターや特別養護老人ホーム、老人福祉センター等に通って入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。
  通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能の維持回復を図るために、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。
  短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期入所し、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けます。対象者は、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障のある要介護者等です。
  短期入所療養介護
    介護老人保健施設、病院等の施設に短期入所し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話を受けます。対象者は、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所の必要のある要介護者等です。
  居宅介護支援
    在宅の要介護者等が在宅サービス等を適切に利用できるように、指定居宅介護支援事業者により行われる介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整等のケアマネジメントを居宅介護支援といいます。介護サービス計画は、要介護者等の心身の状況や環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されます。

 

3.施設サービス

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家庭での生活が困難な高齢者が入所するサービスです。施設では、可能な限り在宅生活への復帰を念頭にサービス提供し、在宅での日常生活が可能になったら、本人や家族の希望、退所後の環境等を踏まえて円滑な退所のための援助を行います。
  介護老人保健施設
    病状安定期で入院治療する必要はないものの、寝たきり又はこれに準ずる状態にある高齢者や痴呆性高齢者を対象として、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療ケアを行うとともに日常生活サービスをあわせて提供し、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設です。
  介護療養型医療施設
    療養型病床群を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する病状が安定期にある長期療養患者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行います。
  介護医療院
    身体疾患や身体合併症等を有する長期療養が必要な方に対し、医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。

 

4.その他サービス

 

福祉用具貸与

    心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活を補助するために、車いすや特殊寝台、歩行器等の福祉用具を貸し出します。
  福祉用具購入費の支給
    在宅の要介護者が入浴や排泄等に用いる福祉用具を購入したときは、福祉用具購入費が支給されます。対象となる福祉用具は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分で、購入費の9割が支給され、1年間(4月から翌年3月まで)に10万円までです。(支給は9万円)
  住宅改修費の支給
    在宅の要介護者等の生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対し、要介護区分に関係なく上限20万円(自己負担1割)まで住宅改修費が支給されます。ただし、原則1回限りの支給です。

 

5.要介護認定

 

要介護認定とは

    介護保険のサービスを受けるには、介護や日常生活上の支援が必要な状態であるとの市町村の認定が必要です。この市町村の認定のことを要介護認定といいます。要介護認定は、全国一律の基準で調査・判定が行われます。要介護認定の結果は、要支援1、2及び要介護1から5までの7段階にわかれ、結果に応じて使えるサービスの種類や限度額が異なります。また、要介護認定の結果は、一定期間(6~36カ月)ごとに見直されます。
  要介護認定を受けるには
    要介護認定は市町村に申請します。申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を依頼することができます。申請を受けた市町村は心身の状況などの調査を行い、その調査結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で判定し、認定結果が30日以内に通知されます。
  介護保険要介護認定・要支援認定申請書

 

6.要介護認定等に係る情報提供の取扱い

   

 居宅サービス計画等の作成や介護サービスの適正な利用の促進に資することを目的とする場合に限り、要介護および要支援認定者にかかる次の情報を提供します。

    提供対象者
    ・認定調査票(概況調査、基本調査、特記事項)
    ・主治医意見書
    ※提供できるのは、当該認定の有効期間内のみとなります。
  情報提供対象者
    本人から居宅サービス計画等の作成業務を委託された居宅介護支援事業者、入所中の介護保険施設等に限ります。
  申請方法
    「要介護認定等に係る情報提供申込書」に必要事項を記入のうえ、保健福祉課介護係へ提出してください。必要に応じ居宅介護支援事業者又はその職員であることを証する書類の提示を求めますので、名刺や介護支援専門員証をご用意ください。また、郵送で申請される場合には、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
  交付方法
    窓口で申請された場合には、原則、即日交付となります。郵送で申請された場合には、返信用封筒により交付します。
    ※費用は無料で、同一の申請者につき1部に限ります。
  その他
    個人情報保護のため、申込書裏面の事項を遵守し、適切な取り扱いをお願いいたします。
   ※ 要介護認定に係る情報提供申込書
   ※ 要介護認定に係る情報提供申込書(記入例)

 

7.ケアプランの作成

   

ケアプラン(介護サービス計画)とは、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるように、心身及び生活環境を勘案して、サービスの種類・内容・担当者を定めた計画のことです。

    居宅サービス計画と施設サービス計画の2種類があり、在宅では居宅介護支援事業者に依頼することができ、本人自ら作成することもできます。また、要介護者等の状態の変化に応じて随時、サービス計画は変更されます。
    居宅介護支援事業者に依頼した介護サービス計画の作成費用は保険で10割給付され、自己負担はありません。
   ※ 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
   ※ 介護サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

 

8.軽度者への福祉用具貸与の例外給付

   

軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像から使用が想定しにくい一部の品目については、保険給付の対象外です。ただし、必要性が認められる一定の状態にある人や、その福祉用具貸与が特に必要と認められる場合には、所定の手続きを行うことによって、例外的に貸与を受けられる場合があります。

    制度の詳細や手続き方法については、下記のファイルを参照してください。
  軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて
  軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する(届出・確認申請)書
  軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する(届出・確認申請)書(記入例)

 

9.介護保険利用料

   

介護保険からサービスを受けたときには、原則としてかかった費用の1割を負担します。(課税状況や所得状況により、2割~3割負担)なお、施設に入所した場合には、居住費や食費も別途必要となります。

    介護サービスの利用者負担が高くなりすぎないように、自己負担分に上限が設けられており(高額介護サービス費)、施設の種類によっては、居住費や食費の軽減措置もあります。

 

10.保険料

   

介護保険料に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

    南牧村役場住民税務課住民税務係(電話 0274-87-2011)

前
地域包括支援センター
カテゴリートップ
健康・福祉

南牧観光情報インデックス

南牧の観光スポット

お祭りとイベント

花暦と歳時記

西上州の山歩き

山と里の滝めぐり

文化財散策

宿泊とお土産

南牧村へのアクセス

観光パンフレット
 

 南牧村公式チャンネル


 

古民家バンク
 

山村暮らし支援協議会
 

西上州観光連盟 


 

地域おこし協力隊 


ふるさと納税