健康福祉  国民年金


 

国民年金には国民全員が加入

  日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人のすべてが、原則加入しなければなりません。また、加入する人(被保険者)は、保険料の納め方などの違いによって、次の3種類になります。
  1 第1号被保険者 農業従事者・自営業者・自由業者・学生など(20歳以上60歳未満)
  2 第2号被保険者 会社員・公務員などで、厚生年金保険や共済組合の加入者(65歳未満)
  3 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
    ※次の方は、国民年金の加入は任意です(第2号、第3号被保険者を除く)
    1) 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、過去に未納期間のある人
    2) 海外に居住している20歳以上65歳未満の人
    3) 60歳未満で、老齢(退職)年金受給者

  保険料の納付
  保険料の免除
  国民年金の受給
  年金受給中の手続き
  こんなときは届出を

 

1.保険料の納付

  保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっており、年齢、所得などに関係なく定額となっています。
    ◎定額保険料 <月額 > 13,300円(平成14年度)
    ◎付加保険料 <月額 >    400円
    ※保険料前納については、お問い合わせください。

 

2.保険料の免除

  法定免除
・障害基礎年金や被用者年金の障害年金を受けることができるとき
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
  申請免除
・経済的な理由などで保険料を納めることが困難のとき
  学生の保険料納付特例
・学生本人の収入が一定額以内である場合

 

3.国民年金の受給

  1) 老齢基礎年金
・国民年金の保険料納付済期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある人で、65歳から受けられます。
・老齢基礎年金を受けることができる年齢は65歳からですが、本人の希望により60歳から64歳までの間でも繰り上げて減額された年金を受けることができます。また、希望すれば、65歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
  2) 障害基礎年金
・国民年金の被保険者期間中及び60歳から65歳未満に初診日のある傷病で障害の状態になったときは支給されます。
・20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したときに障害等級表の1級・2級に該当すれば支給されます。
  3) 遺族基礎年金
・国民年金に加入している人、又は老齢基礎年金の受給資格期間(原則としては25年以上)を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻又は子に支給されます。
  4) 寡婦年金
・被保険者期間に係る保険納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に、60歳から支給されます
  5) 死亡一時金
・被保険者期間に係る保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金等のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます

 

4.年金受給の手続き

    年金の請求が、認められると、誕生月の翌月(繰上請求のときは、請求月の翌月)から、年6回に分けて偶数月に支給されます。
    ◎現況届については、受給者に毎年1回誕生月に現況届(はがき)が社会保険庁から送付され、誕生月の月末までに提出しなければなりません。なお、市町村長の証明は不要となりました。
    ◎受給者が亡くなったとき

 

5.こんなときは届け出を

    ・各種届出には、年金手帳(基礎年金番号)が必要となります。
    ・就職、婚姻、転居、転職、退職、その時々の届出をお忘れなく。
    ◎受給者が亡くなったとき
こ ん な と き 種   類 届出に必要なもの
20歳になったとき
国民年金に加入を
自営業者や学生などは、必ず加入の届出を(厚生年金保険・共済組合の加入者を除く) 印鑑、学生証
会社などに勤めるようになったら届出を 扶養している配偶者がいる人はあわせて第3号被保険者の届出を 印鑑、本人・配偶者の年金手帳
会社などをやめたら国民年金加入の届出を 扶養している配偶者がいる人はあわせて届出を 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、退職証明書
住所・氏名の変更があったとき 住民票の届出と同時に届出を 印鑑、年金手帳
付加保険料の納付を希望するとき 第1号被保険者で希望する人が月額400円納めます。(国民年金基金加入者は除く) 印鑑、年金手帳
第3号被保険者の配偶者の勤務先の変更があったとき 種別確認のための届出を 印鑑、本人・配偶者の年金手帳
厚生年金保険・共済組合の加入者の扶養になったとき 結婚したときや減収のとき 印鑑、本人・配偶者の年金手帳
厚生年金保険・共済組合の加入者の扶養からはずれたとき 離婚したときや増収のとき 印鑑、年金手帳、扶養離脱を証明できる書類

 

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