健康福祉 児童手当


 

児童手当

  児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

 

1.支給対象者

  3歳未満     一律15,000円(月額)
 

3歳以上小学校修了前   10,000円(月額)

           (第3子以降は 15,000円(月額))

  中学生     一律10,000円(月額)

 

2.支給時期

  毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

3.手続き方法

  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、「認定請求書」に必要書類を添付のうえ、保健福祉課福祉係(公務員の方は勤務先)へ提出してください。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までが支給されます。
    申込先:保健福祉課(電話0274-87-2011)

 

4.認定請求に必要な添付書類等

    児童手当用所得証明書
    (その年の1月1日に南牧村に住所がなかった方、1月から5月までの認定の請求の場合は前年の1月1日に住所がなかった方)
    請求者名義の振込口座

 

5.次のような場合も届出が必要です

    毎年6月⇒ 「現況届」(児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのもので、提出しないと6月分以降の手当が受けられません。
    他の市町村に転出したとき⇒受給事由消滅届
    出生などにより支給対象となる児童が増えたとき⇒額改定認定請求書
    特例給付の受給者が退職し、被用者でなくなったとき⇒受給事由消滅届
    受給者が公務員となったとき⇒受給事由消滅届

 

 

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