請願・陳情書の提出について
1.請願・陳情書の提出について
● | どなたでも請願・陳情を提出することにより、村政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。 |
● | 請願 |
請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されているものです。請願の要旨・理由、提出者の住所、氏名、生年月日を記載(邦文で記載)し、押印した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名、押印が必要となります。 |
● | 陳情 |
陳情も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。 提出された請願・陳情は本村議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます。委員会において「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。審議の結果は請願・陳情提出者に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。請願・陳情の採択・不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた村長は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。 |
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請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには提出してから一定の期間が必要となります。 |
南牧村議会事務局 87-2011(代) |
2.陳情書を提出するときの留意事項
※ 郵送・FAX等の場合は受理できませんので、ご注意ください。
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● | 常任委員長あての陳情事項 | |
総務文教常任委員会 消防交通関係、集会施設、情報通信、学校教育、社会教育および他の委員会に属しないもの。 産業社会常任委員会 農林畜産関係、商工、観光、水道、村道および農林道、治山工事、土木河川工事、保健衛生、社会福祉など。 |
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● | 陳情書の書式 | |
● | 議会での取り扱いは | |
議会での取り扱いは、所定の様式と内容を整えて提出された陳情書を受理し、年4回(3月・6月・9月・12月)開催される定例会において関係の委員会に付託し、要望内容が妥当かどうか十分な審査を行います。 | ||
委員会で審査した陳情書は定例会で採択、不採択を決定し、その結果を陳情者に通知するほか、採択したものは執行機関に送付し、要望の実現に努力いたします。 |
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