南牧村概要 行政情報


 

南牧村情報公開条例の概要


『南牧村情報公開条例』は、平成13年4月1日制定いたしました。
そこで、この条例にはどんなことが規定されているのか、その主な特徴を示しました。


 

条例の目的

1条でこの条例は、村民の知る権利を明らかにすることにより、村民の村政への参加を促し、村政に対する理解と信頼を深め、開かれた村政を実現することを目的としています。
 
 

定義

①条例の適用対象となる実施機関を「村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会」としました。
      ②公開対象となる文書等は、実施機関の職員が作成したり、もっている文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ等で、実施機関が保有しているものです。
 
 

実施機関の責務

情報の原則公開を旨として村民の知る権利を十分に尊重することと併せて個人に関する情報の保護に対する最大限の配慮もしなければなりません。
 
 

利用者の責務

情報公開を受けた者は、この条例に即して正しく利用しなければなりません。
 
 

公開請求できる者は

公開請求できる者は、村内在住・在勤者や、村内に事業所・事務所をもつ個人・法人・団体その他実施機関が行う事務事業に利害関係のある者としています。
 
  公開してはならない情報 個人のプライバシー等の保護のため、次の情報は公開できません。
      ①個人の氏名とともに、その思想、宗教、健康状況、病歴、職業、職歴、学歴、資格、賞罰、学業成績、勤務成績、財産状況及び家族構成、住所、生年月日、住所等に関する情報で、特定の個人が識別され得るもので、通常他人に知られたくない情報です。
※閲覧制度のあるもの、公開目的で作成されたもの、許可・免許等に関する情報で公開が公益上必要と認められるもの、公務員の職務遂行に係る職・氏名に関する情報は公開します。
②法令により、公開できない情報
 
  公開しないことができる情報 原則公開の例外として、次の5種類は公開しないとしています。
      ①法人・団体・個人事業者に関する情報で地位が不当に損なわれる情報等。 ※人の生命財産等を保護するために公開が必要な情報、不適法な行為から住民を守るために公開が必要な情報、その他公益上公開が必要な情報は公開します。
②公開すると、村民に混乱・不利益を及ぼすおそれのある情報。
③公開すると、村政の公正・円滑な執行に著しい支障が生ずる情報。
④公開すると、国等との協力関係に著しく信頼関係を損なう情報。
⑤公開すると、人の生命・健康・財産・生活等に、そして犯罪の予防等公共の安全と秩序が損 なわれる情報。
 
  部分公開 公開可能な部分と公開してはならない又はしないことができる部分とが混在している情報で、その両方を容易に分離でき、しかも請求の趣旨が損なわれることがなければ、非公開部分のみを除いて公開します。
 
  期間経過後の公開 公開しないとしていた情報でも、時間の経過によって、非公開の理由が消滅したときは公開します。
 
  公開の手続き 公開の請求は、氏名、住所、公文書の名称、内容等を記載した文書を提出します。ただし、本来役場が積極的に公表するような情報を公開請求する場合には、特別な手続きは不必要です。
 
  請求に対する決定と通知 実施機関は、公開を決定したときは、速やかに情報の公開をいたします。ただし、災害があったり、情報量が膨大なために公開の実施が遅れる場合には、理由と期日を通知し、公開の延期をすることもあります。
実施の方法として、公文書そのものを閲覧に供する方法、公文書の写しを交付する方法が原則ですが、公文書保管のために、公文書を複写したものを閲覧に供することもあります。交付する場合は、公文書から出力したものや採録したものを交付することもあります。
 
  公開の手数料 公開手数料は無料ですが、公開文書の写しを提供したり、郵送などの場合は、その実費を負担していただきます。
 
  不服申立て 非公開決定、部分公開の決定、公開期間決定の延長等に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、申立てが不適法であったり、申立て後公開をした場合を除いて、実施機関は直ちに「情報公開審査会」に諮問いたします。実施機関は審査会の答申があったときは、その答申を尊重して、速やかに決定をいたします。
 
  情報公開審査会の設置 情報公開について不服申立てを審査するために「情報公開審査会」を設置します。審査会の委員は5名で、識見を有する人を村長が委嘱し、任期は2年です。委員は、在職中であるとないとに拘わらず知り得た秘密は漏らしてはなりません。また、審査会の事務局は総務課人事係が執ります。
 
  出資法人等の情報公開 村が出資している法人その他村の行政運営と密接な関係にある公共的団体は、公開請求があった場合は、できる限り情報公開制度の趣旨に沿った対応をするよう協力していただきます。
 
  他の制度との調整 この条例による情報公開は、他の法令、条例により閲覧、縦覧、謄本、抄本等の写しなどが受けられるものには適用しません。また、公民館等で管理している情報で、自由に閲覧でき、貸し出しできるものについても適用しません。
 
  制度の開始 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書から公開いたします。
 

 

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